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外国人及び外国法人、外国出資による土地保有に関する税法律(案)

2019.12.03

(目的)

第一条 この法律は相互主義に則った土地保有を促すことを目的とする。相手国の土地保有を認めない外国人及び外国法人、外国出資により日本国内の土地を保有する保有者に対して特別税率による固定資産税を徴収する税法律である。

(条件)

第二条 日本人及び日本法人等が外国の土地購入、登記できない国から日本へ移住する外国人及び外国法人を対象とする。

2 土地保有者が日本法人であっても日本人及び日本法人等が外国の土地購入、登記できない国の外国人及び外国法人がその日本法人に出資している場合も対象とする。

3 土地保有者が日本人であってもの日本人及び日本法人等が外国の土地購入、登記できない国の外国人及び外国法人、外国銀行から借入がある個人も対象とする。

(実施)

第三条 固定資産税率は土地の評価額に対して10%とする。

 2 支払額の12分の1を毎月日本国に納税する。

 3 三ヶ月の滞納が発生した場合は次の三ヶ月以内に国内追放とし土地は日本国に没収とする。

 4 三ヶ月の滞納が発生した場合であっても次の三ヶ月以内に三ヶ月分と当該月分の租税を納税した場合は、国内追放を免れるがその後は一ヶ月の滞納があっても国内追放と土地没収の対象となる。

  理由

相互主義に則った土地取得に関しては同盟国でない場合が多い。これは日本国の安全保障上の観点からも非常に危ぶまれる点である。現在既に相互主義に則っていない外国人及び外国法人、外国出資による日本各地の土地が購入され登記されている。強制退去することなく当該外国人及び外国法人等の経済的疲弊を狙い自然退去を促す。これが、この法律案を提出する理由である。

令和元年10月

安倍総理、いかがでしょう。中国共産党員による日本の土地が買われています。日本国にいる以上相互主義に則らない国からまずは税金を徴取し経済的疲弊を促し日本の土地を奪還しましょう。

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