山下政治経済研究所

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国防動員法を保持する国の外国人の、日本国籍取得と入国禁止及び国外退去法(案)

2020.01.07

(目的)

第一条 この法律は国防動員法を保持する国の外国人の、日本国籍を取得することと当該国籍の外国人の日本への入国を規制するとともに既に日本国に入国済みの当該国籍の外国人を国外退去させることができる法律である。

(条件)

第二条 国防動員法を保持する国の全ての外国人を対象とする。

(実施)

第三条 何人であっても国防動員法を保持する国の外国人は日本国籍を取得することを認めない。

 2  何人であっても国防動員法を保持する国の外国人は日本国への入国を認めない。

 3  既に日本国に入国済みの当該国籍の外国人は日本国法律を犯さない限り滞在を許可する。

    4  既に日本国に入国済みの当該国籍の外国人が如何なる日本国法律を侵した場合は即日強制送還とする。

    5  既に日本国に入国済みの当該国籍の外国人が如何なる日本国法律を侵した場合は即刻強制送還となるが、その外国人が病気、怪我等重篤な状態であった場合は病気、怪我等が完治するまでは強制送還はしない。

 

  理由

国防動員法を保持する国の外国人は日本国内において当該国が有事と認定した場合当該外国人は国防勤務を担う義務があるため日本人への危害を加えることがあるので当該外国人は完全かつ徹底的に排除する必要がある。日本国および日本人の生命、財産を守るためである。これが、この法律案を提出理由である。

令和2年1月

 

安倍総理、いかがでしょう。中国共産党は国防動員法という国際法上に極めて許し難い法律があり、この法律がある以上日本にとってチャイナ人は全て敵です。日本防衛のためにはまずはこれ以上日本へはチャイナ人を入国できないようにしましょう。

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