山下政治経済研究所

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パチンコ税導入法(案)

2020.04.16

(目的)

第一条 この法律はパチンコ及びパチスロ等(以降パチンコという)の遊技場施設を公営ギャンブルとして合法化しパチンコ玉の換金を認め、パチンコ遊戯施設税の徴収とパチンコ玉換金税を徴収しこれらの税収は防衛費として使用され、玉から弾へ納税を目的とした法律である。

(条件)

第二条 パチンコ施設の運営には法人マイナンバー(法人番号)による登録を条件とする。

第三条 パチンコ台は個別番号を登録し玉の出し入れ数等のデータを蓄積する機能があり遊戯施設はこのデータを管理することを条件とする。

第四条 パチンコ台はパチンコ玉1個あたりの販売金額と払い戻し金額を登録する機能を持つことを条件とする。

第五条 パチンコ台は使用者のマイナンバーカード読み取り機能を備えていること。

第六条 パチンコ台使用者はマイナンバーカードを保持しパチンコ台を使用する際は個別パチンコ台にマイナンバーを読み取ることを条件とする。

第七条 パチンコ施設は銀行口座を設けこの口座をオンラインで国税庁の口座とつなげることを条件とする。

第八条 パチンコ台にはパチンコ玉の自動販売機が設けられ入金された金額はパチンコ施設の銀行口座に入金できることを条件とする。

第九条 パチンコ台は国税庁の承認が必要となり承認を受けたパチンコ台のみ使用することができる。

(実施)

第十条 パチンコ施設運営者はパチンコ玉販売価格から払戻金を差し引いた40%をパチンコ遊戯施設税として徴収される。

第十一条 徴収方法は毎日午前0時にパチンコ施設銀行口座からオンラインで国税庁の口座に入金される。

第十三条 パチンコ台使用者は換金する時にマイナンバーカードの提出が求められ5%の換金税を徴収され、この徴収された換金税は年末調整時に課税分から控除される。

第十四条 パチンコ台使用者に払戻金が発生しない場合は退場時にマイナンバーカードを施設に提出し、使用者の損失額は年末調整時に所得から控除される。

第十五条 パチンコ施設から徴収される租税はすべて我が国の防衛費として使用する。

 

  理由

パチンコ遊戯の実態はギャンブル同様に換金がなされている。公営ギャンブルの競馬、競輪、競艇とはことなり実質ギャンブルであるにもかかわらず国庫にはこの収益は一切入らない。パチンコは1930年に最初のパチンコ店舗が開店して以来90年にもおよぶ歴史があり日本においては文化的存在になりつつある。実質ギャンブルであるパチンコ遊戯を公営ギャンブルとして合法化し税収を得てこれを日本の防衛費に当てる。これが、この法案を提出する理由である。

令和弐年4月

 

安倍総理、いかがでしょう。パチンコを利用しここから税収を得て、パチンコ玉から鉄砲弾へ。そして富国強兵ニッポン!

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